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スポーツ事故補償一般について

神奈川県弁護士会の専門実務研究論文集第20号において、「スポーツ事故補償と損益相殺」という表題の論文を執筆いたしました。

スポーツ事故においては、時に重篤な結果が生じることもあり、スポーツ活動中の事故のケガを補償する制度はスポーツ活動との間で切っても切り離せない関係にあります。

この点、部活動等高校までの学校の管理下における事故に基づく損害は災害共済給付という補償制度があり、これにより事故によって生じた損害につき一定の補償を受けることができます。

また、大学のスポーツにおける事故に基づく損害は学生教育研究災害傷害保険(通称:学研災)という補償制度があります。

学研災には2024年時点で全国の学生の85%が加入しており、正課中、学校行事中、学校施設内にいる間及び学校施設内・外での課外活動中(クラブ活動中)における傷害事故の損害につき補償を行うものです。

そのため、非公認のスポーツサークル等の団体内の事故の損害は補償の対象外となります。

このような災害共済給付や学研災の補償対象外の団体については通常スポーツ安全保険に加入し、同保険から補償を受けるのが一般的です。

スポーツ安全保険には傷害保険があり、これにより同保険に加入した団体の管理下で発生したスポーツ事故によるケガの損害につき一定の補償を受けることができます。

なお、競技団体によっては独自の補償制度が用意されている場合もあり、今回執筆した上記論文においては柔道の補償制度について簡単に触れさせていただいております。

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